法解釈上では、講演料や原稿料は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないと解されているそうです。
しかしながら、職員が仕事上で得た知識についての原稿料は(守秘義務違反でなくても)報酬とみなすという話もあります。
たとえば、条例や規則の解説等で報酬を得るのは問題になる可能性があるようです。
ということは、仕事上で得た知識で直接金を儲けることは無理ということですね。
私の知る限り、(直接仕事に関しない)小説や原稿を書いて原稿料と交通費をもらっている人はいます。
原稿料を貰っていた公務員作家の一番有名な方は、新田次郎さんでしょう。
あまり有名ではないですがSF作家の坂本康宏という方もいらっしゃいます。
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