公務員は(副業等の)金儲けをしてはいけないのか?!

これだけ世の中が厳しくなってくれば、公務員も「金儲け」を目指さざるをえません。
でも、やり方によってはクビになります。
クビにならない?(裏技的な)金儲けの方法をお教えします。

まず、考えられるのは副業(サイドビジネス)です。

しかし、公務員は「副業」はダメです。
なぜでしょう。

なぜ副業はだめなの?

地方公務員の場合は、以下のような条文に違反するからだそうです。
信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
職務に専念する義務)
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
営利企業等の従事制限
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

本当に、だめなの?

少なくとも、(信用失墜行為の禁止)については、あまり変な仕事(公務員として恥ずかしい仕事)でなければよさそうですよね。
(職務に専念する義務)についても、勤務時間外に仕事をして、勤務に支障をきたさなければよさそうですよね。
ほとんどの副業は(営利企業等の従事制限)に引っかかるようです。
こちらを参考にしてください。

具体的にいうと、任命権者の許可を受けなければ、営利目的の会社等の社長や役員をやってはいけないし、どんな仕事でも報酬をもらえる事務をやってはいけないということですよね。

逆に言うと、任命権者の許可を受けることができれば、大概のことができることになります。そう簡単には許可は出ませんけどね。

働いたらだめなの?

今の地方公務員法では、勤務時間外に(仕事に悪影響を与えない範囲であっても)コンビニのバイトや家庭教師をすることも許されていません。

しかし、講演料や原稿料なら大丈夫といううわさもあります。
たしかに、知り合いの公務員の中には、数は少ないのですが、原稿料をもらっている人がいます。

もうちょっと詳しい情報は?

法解釈上では、講演料や原稿料は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないと解されているそうです。

しかしながら、職員が仕事上で得た知識についての原稿料は(守秘義務違反でなくても)報酬とみなすという話もあります。

たとえば、条例や規則の解説等で報酬を得るのは問題になる可能性があるようです。

ということは、仕事上で得た知識で直接金を儲けることは無理ということですね。

私の知る限り、(直接仕事に関しない)小説や原稿を書いて原稿料と交通費をもらっている人はいます。
原稿料を貰っていた公務員作家の一番有名な方は、新田次郎さんでしょう。
あまり有名ではないですがSF作家の坂本康宏という方もいらっしゃいます。

副業は無理なの?

普通に考える副業は難しいことは分かっていただけるでしょう。
特殊な能力があれば、地方自治体が許可してくれそうですが、大多数の地方公務員には無理でしょう。

さて、副業はあきらめなければならないのでしょうか???

法律で制限されているなら、ちょっと裏道をいきましょう。

合法的な副業(サイドビジネス)をしましょう。
一番、簡単なのは身内の名前を使うことです。

身内の名前を使っての副業ってどうやるの?

身内の名前を使う」副業といってもどうやるのでしょうか?
双子の兄弟でもいれば、兄弟の名前を使って、コンビニで働いてもいいかもしれません。
しかし、配偶者や親の名前をつかってコンビニで働くのは、性別や年齢でばれるでしょうから無理でしょうね。

ということは、身体を使う副業は無理ということでしょう。

公務員にもできる副業?(本当は副業ではないと思います)

身体を使わないので職場にばれない。
しかも、投資金額0。時間をちょっと使うだけでできる副業を紹介します。

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(5人以上は同じIPアドレスではダメだそうです。)

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外国為替証拠金取引(FX)とは?」を参考にしてください。

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